在留資格

【最新】在留資格の違い/種類について徹底解説

在留資格とは|日本に住んでいる外国人数

現在、日本には約290万人の外国人在住者おり、彼らが必ず持っているのが「在留資格」です。

在留資格とは外国籍の人が日本に滞在するために必要な資格で、現在は「在留カード」という身分証明書として利用されています。。

入国前から審査が行われ、通過した人に在留資格認定証明書が発給されます。その後、日本へ入国時にその証明書を在留カードに交換します。

在留資格は全29種類(2020年9月時点)あり、「出入国管理および難民認定法」という法律によって、それぞれの資格ごとに日本で行える活動が制限されています。

また、同時に2種類の在留資格を所持することはできません。

在留資格は発給時に在留期限が設けられています。在留期限は資格単位ではなく、人単位によって異なります。

次の項目では、「就労が認められている在留資格(働ける)」と「身分又は地位に基づく在留資格(働けない)」について解説していきます。

在留資格の種類について|在留資格一覧表

在留資格は全部で4種類あります。

法務省が作成した「在留資格一覧表」と一緒に確認してみましょう。

4種類の在留資格
  1. 就労が認められている在留資格(活動制限あり)
  2. 身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
  3. 就労が認められない在留資格
  4. 就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格一覧表
引用元:法務省

*「活動制限あり」とは…許可が認められた活動・仕事しかできないことを指します。

例①:「技能」という資格で料理人をしているベトナム人が、商社でベトナム語の通訳をすることは違反となる場合があります。

例②:「技術・人文知識・国際業務」で働く人が、工場の製造ラインや飲食店でのホールの仕事をすることは単純労働をしていると見なされ違反となる場合があります。

Yanagi

正確に言えば、上記のような場合でも違反にならない時があります。

ただし、それは「資格外活動許可(後述)」を取得している場合に限ります。

それでは、それぞれの在留資格について順番に解説していきます。

①:就労が認められている在留資格

就労を目的としている外国人が取得できる資格です。最長5年での更新可能です。

日本経済の活性化につながる専門て・技術的分野にかぎられ、業務内容ごとにいくつもの在留資格があります。

一番多い種類は「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」で約27万人となります。

近年、ニュースで聞くようになった「技能実習生」も「就労が認められている在留資格」に含まれます。(約41万人)

②:身分・地位に基づく在留資格

定住者(主に日系人)、特別永住者(入管法の整備以前から日本に住んでいる外国人)、日本人の配偶者、永住者、永住者の配偶者らが持つ資格です。

永住者は在留期限が無期限で、それ以外は最長5年での更新可能です。

この資格では、日本人と同じように活動できます。

③:就労が認められない在留資格

仕事をして報酬を受け取る以外の目的(文化活動や留学、研修、家族滞在など)で在留する権利です。

そのため、原則として就労できません。

しかし、「資格外活動許可」を申請・取得すれば、一定の制約内で就労ができます。(※一般的には「週28時間以内/風俗営業等の従事を除く)とされます。」

「資格外活動許可」は、主にコンビニでアルバイトをしている外国人などが当てはまります。

④:就労の可否は指定される活動によるもの

EPARK(経済連携協定)に基づく、外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデーなどの49種の項目で活動が認められている資格です。

2019年に創設された*特定活動46号もここに含まれています。

*特定活動46号とは…

日本の大学を卒業し、日本語能力試験(JLPT)でN1以上を持つ外国人による柔軟な就労活動のことです。

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N1は日本人でも取得が難しいとされるほど難関な試験です。

まとめ

今回は、在留資格について紹介させていただきました。

外国人雇用を取り巻く環境は、急スピードで変化していますので、法律違反とならないように常に情報を収集していく必要があります。

コチラの記事が少しでも、アナタの外国人雇用のお役に立てれば幸いです。

引用・参考資料

「在留外国人統計/在留資格別在留外国人数の推移[令和元年 12月版]」