技能実習生の1号→2号→3号への移行手続きについて、わかりやすく解説していきます。
- 在留期間の更新のための条件
- 試験や検定などの受験時期
- その他、必須の各種申請
などなど
- 実習生を検討している企業様
- 実習生を受け入れている企業様
は必見です。
技能実習生が働き出した後の手続きについて
技能実習1号時から必要な条件
- 18歳以上である
- 技能実習生の制度の趣旨を理解している
- 母国に帰国後は、技能実習で身に付けた技能を要する業務に携わることを予定している
- 企業単独型技能実習の場合、派遣先企業の子会社、もしくは提携企業の社員である
- 団体監理型技能実習の場合、母国、もしくは住所をおく地域の公的機関からの推薦を受けている
技能実習1号→2号(1年目)への移行について
技能実習2号への移行条件
技能実習1号から2号へ移行する際の条件は以下のとおりです。
- 技能実習1号と同一の実習実施機関で、同一の技術等について実習が行われること※同一の実習実施機関で実習ができない場合は除く
- 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
- 所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者であること
- 移行対象職種は省令で定められた職種、作業であること
技能実習2号(1年目)への流れ・試験の日程(目安)
技能実習生2号へ移行する際の流れは以下のとおりです。
- 技能検定基礎級の受験/結果の通知
- 2号技能実習計画認定の申請/認定通知書の交付
- 在留資格変更の申請
それでは、順に解説していきます。
技能検定基礎級の受験/結果の通知
技能実習1号から2号へ移行するために、実習生と受け入れ企業は「2号移行試験」の受験準備をする必要があります。
2号への移行試験は職種によって内容が異なり、
「技能検定:基礎級」または「技能実習評価試験:初級」
のどちらかを受けなければなりません。
試験の目安は、入国後8ヶ月目とされています。
試験の申込みは入国後6ヶ月目くらいから開始のため、仕事になれてきたと思ったらすぐに準備する必要があります。
2号技能実習計画認定の申請
1号の技能実習生が入国した時と同じ用に、2号も技能実習計画認定の申請をする必要があります。
先述の試験と同じく1号実習生の入国後6ヶ月~7ヶ月目を目安に、「技能実習計画認定」準備を始めます。
外国人技能実習機構(通称:OTIT)に提出してから認定が下りるまで3週間~2ヶ月と言われています。
在留資格変更の申請
はれて、2号の計画認定がおりたら、技能実習1号から2号1年目への在留資格変更の申請をします。
在留資格の変更は、実習生が働いている地域の入国管理局で申請します。
審査は約1ヶ月かかるので、実習生の在留期限が切れる1ヶ月前までには申請をしましょう。
技能実習2号(1年目)→技能実習2号(2年目)への移行について
技能実習2号の1年目から2年めへの移行は、特に試験を受ける必要などはありません。
しかし、在留資格の期限は1年で発行されるので、2年目分の在留期間の更新をしなければなりません。
在留期間の更新は、実習生が働いている地域の入国管理局で申請します。
審査は約1ヶ月かかるので、実習生の在留期限が切れる1ヶ月前までには申請をしましょう。
技能実習2号(2年目)→3号への移行について
技能実習3号への移行条件
技能実習1号から2号へ移行する際の条件は以下のとおりです。
- 移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種、作業であること
- 3年間の実習終了後(2号修了後)、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと
- 所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
- 過去に技能実習3号を利用したことがないこと
- 主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること
技能実習3号への流れ・試験の日程(目安)
技能実習生3号へ移行する際の流れは以下のとおりです。
- 技能検定基礎級の受験/結果の通知
- 3号技能実習計画認定の申請/認定通知書の交付
- 母国への一時帰国
- 在留資格変更の申請
それでは、順に解説していきます。
技能検定3級の受験/結果の通知
実習3年目(実習生2号2年目)の最終目標は「技能検定:3級」または「技能評価試験:専門級」を受験・合格することです。
3号を希望している実習生も、希望せず母国に帰国する実習生も必ず受けなければいけません。
試験の目安は、在留期限の2~3ヶ月前とされています。
3号技能実習計画認定の申請
3号も技能実習計画認定の申請をする必要があります。
先述の試験と同じく1号実習生の入国後6ヶ月~7ヶ月目を目安に、「技能実習計画認定」準備を始めます。
外国人技能実習機構(通称:OTIT)に提出してから認定が下りるまで3週間~2ヶ月と言われています。
母国への一時帰国
技能実習3号を希望する実習生は、3年間の実習終了後、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を必ず行う必要があります。
一時帰国にかかる費用は、管理団体が負担します。
また、再入国の前に年金のだった一時金の申請をすると、3年間払ってきた年金の1部が還付されます。(最大36ヶ月分)
在留資格変更の申請
3号に移行したい実習生は以下の2種類に別れます。
- 最低日数の1ヶ月を一時帰国し、すぐ実習に復帰する
- ゆっくり母国で休んでから、実習に復帰する
前者の場合、2号の在留期限から2ヶ月以内に戻ってくるのであれば、出入国管理局への申請は「在留資格変更申請」になります。
後者の場合、2号の在留期限から日本への入国が3ヶ月を超えるのならば、「在留資格交付申請」になります。
在留資格が交付された後、母国の日本大使館で日本の査証(ビザ)が必要になるので要注意です。
第3号→実習生帰国までにすべきこと
技能検定2級の受験/結果の通知
技能実習3号の方は、技能実習修了までに、
「技能検定:2級」または「技能実習評価試験:上級」を
必ず受けなければなりません。
技能実習は、技能検定等の合格を目標として実習を行うことから、第1号、第2号及び第3号技能実習のいずれの実習を修了する時点においても、「受検」自体は必須です。
なお、技能検定等の合格率は優良要件適合申告書での加点要素になる点からも、合格を目指すべきといえます。
※再受検について…
技能実習の期間中の再受検は、1回に限り認められています。
まとめ
今回は、技能実習2号・3号それぞれの移行について解説させていただきました。
実習制度は、わかりにくい物も多いため、正確に把握しておくことが大切です。