技能実習制度
技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経済発展を
担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。
技能実習法
平成28年11月28日に公布された、技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
技能実習計画
技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、認定を受けることができるとされており、当該技能実習計画の適切性の担保のため、認定基準が設けられています。
技能実習計画の認定基準について
- 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
- 技能実習の目標
- 技能実習の内容(※)
- 実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)
- 前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること
- 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと
- 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任(※)
- 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること<団体監理型技能実習の場合>
- 日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保(※)
- 優良要件への適合<第3号技能実習の場合>
- 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと(※)
(※)③⑦⑨⑪に関しては、事業所管大臣が告示で要件を定めた場合には、その事業に該当する職種の実習実施者又は監理団体は、当該要件の基準を満たすことが必要となります。
技能実習計画の作成例
各職種・作業の技能実習計画を作成する際は厚生労働省の「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準」が役立ちます。
作成前に確認しておきましょう。
技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準
業務区分と条件
技能実習の対象となる職種・業務については、以下の業務区分に応じて、それぞれの条件に適合していなければなりません。
必須業務
技能実習生が修得等をしようとする技能などに係る技能検定、またはそれに相当する技能実習評価試験の範囲に基づき、技能等を修得するために必ず行わなければならない業務のことです。
全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以上が必要です。
関連業務
必須業務に従事する人によって、当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、 修得等をさせようとする技能等の向上に直接、または間接に寄与する業務のことです。
全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の2分の1以下にすべきです。
周辺業務
必須業務に従事する人が当該必須業務に関連して通常携わる業務(⑵を除く) です。
全実習時間における作業時間の割合は、実習時間全体の3分の1以下にすべきです。
安全衛生業務
各業務(必須業務、関連業務及び周辺業務)の10%以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げる安全衛生作業を技能実習計画に盛り込まなければなりません。
実習実施者
技能実習制度の趣旨・目的を理解し、技能実習生を受け入れる企業のことを指します。
実習実施者(受け入れ企業)は、技能実習法や労働基準法を遵守し、技能実習の適正な実施及び技能実習生保護の責任があります。
また、実習実施者の常勤職員の中から、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任しなければなりません。専任された職員は、設備や機械などを適切に配置し、適正な技能実習が行われるように体制を整備します。
技能実習責任者
技能実習の実施に関する責任者です。技能実習に関与する職員(技能実習指導員、生活指導員など)を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員のことです。(講習については、経過措置として、令和2年3月31日まで適用なし)。
- 技能実習計画の作成
- 技能実習生が修得等をした技能などの評価
- 法務大臣および厚生労働大臣もしくは機構または監理団体に対する届け出・報告・通知・その他の手続き
- 帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
- 技能実習生の受け入れの準備
- 監理団体との連絡調整
- 技能実習生の保護
- 技能実習生の労働条件、産業安全および労働衛生
- 国および地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整
技能実習指導員
技能実習生への指導を担当します。修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員のことです。
- 技能実習計画に沿った技能実習の指導
- 毎日の技能実習日誌の記入
- 技能実習目標の達成状況の公正な確認
生活指導員
技能実習生の生活指導を担当する常勤の役職員のことです。技能実習生が技能実習に専念できる環境づくりを行うことが主な業務です。
- 実習生の生活面の管理・指導
- 技能実習生の生活状況の把握
- 技能実習生の生活面の相談に乗る
送出機関(送り出し機関)
「送出機関」は、技能実習生が国籍、または、住所を有する国、または、地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習にかかる求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者を指します。
その一方で、「準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する機関をいい、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者などを指します。
監理団体
入国した技能実習生に行う座学の講習、受入先での訪問指導・監査などを行うことで、技能実習生と実習実施者(受入先企業)のサポートを行う非営利法人のことです。
監理団体は
- 企業単独型
- 団体監理型
の2種類があります。
技能実習生を受け入れる場合、9.5割以上の企業が後者の「団体監理型・監理団体」のサポートを受けています。
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たす
ものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び
地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならないとされています。
また、監理団体には優良な監理団体である「一般管理事業」とそれ以外の「特定管理事業」の2種類があります。
一般管理事業
一定基準を満たす優良な監理団体のことです。技能実習制度において、以下の点で優遇されます。
- 技能実習3号を受入れることができる。
- 技能実習期間が延長できる(従来までの3年間から最長5年間に)
- 実習生受け入れ人数を拡大できる
技能実習者(受入企業)で、長期にわたって実習生を受け入れたい場合、所属する監理団体が「一般管理事業」になっているか予め確認したほうが望ましいです。
特定管理事業
一般管理事業以外の監理団体は「特定管理事業」となります。実績が少ない設立したての監理団体や、過去に失踪者や法令違反などを出したことのある実習実施者がいる場合などは、こちらに分類されます。
外国人技能実習機構(OTIT)
「技能実習制度の司令塔」として設立された認可法人です。
以下の国の事務を担います。
- 技能実習計画の認定
- 実習実施者の届出の受理
- 実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務
- 監理団体の許可に関する調査 など
そのほか、技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する
調査研究業務も行います。
在留資格・在留カード
在留資格とは、外国籍の方が日本に滞在(在留)する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の地位や身分を有する者としての活動を行うことができることを示す、『出入国管理および難民認定法(入管法)上の法的な資格』のことです。
在留カードは、3ヶ月超の在留資格を持つ外国人に対して発行されるIDカード(身分証明書)です。